| 事例1−1 | ||
| 直進自動二輪車と右折普通自動車 との衝突事故・・・ 自動二輪車の責任は? |
||
![]() |
||
| 事故の概要 | ||
| 加害者A(男性)の運転する普通乗用車(以下「A車」)は、平成9年12月5日 午前1時15分頃、信号機のある交差点を青信号により時速20ないし30km で右折する時に前方を注視していなかったため、時速約50kmで進行してきた 被害者B(25歳男性)の運転する自動二輪車(以下「B車」)に気が付かないで、 交差点の中心のやや手前付近からB車の前を横切るように右折したことから、 A車が急ブレーキをかけたものの間に合わずB車の前部をA車の左後部ドアに 衝突させた。 この事故により、被害者Bは右腎挫傷、腹膜炎等の重症(後遺症)を負った。 |
||
| 裁判所の判断 平成12年8月17日 京都地裁判決 |
||
| 「被害者Bにも1割の過失」 | ||
| 判決は、加害者Aの右折の運転行為は交差点の中心の直近の内側を右折しなか った点において道路交通法第34条第2項に、また前方不注意という基本的な 過失により直進車両であるB車の進行を妨害した点において、同法第37条に 違反するものであると認められた。 一方、B車には徐行義務までは課せられ ないものの、A車が右折の合図をして停止することなく交差点に進入している ことから、その動静に充分な注意を払えば事故を回避できた可能性も否定でき ないとして、加害者Aに9割、被害者Bに1割の過失割合を認めた。 |
||
| 「こっちは直進だから向こうが停まるだろう・・・」 と、“あなたの命”相手に預けられますか? |
||