| 事例1−2 | ||
| 路外からの進入普通自動車と 直進自動二輪車との衝突事故・・・ 自動二輪車の責任は? |
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| 事故の概要 | ||
| 加害者A(男性)の運転する普通貨物乗用車(以下「A車」)は、平成11年1月 27日午前8時35分頃、路外にある構内から片側二車線の幹線道路を右折で 横断しようとして右側方向の交差点信号機を確認したが赤信号と誤解し、その まま横断していたところ、中央線手前で直進してくる二輪車(以下「B車」)を 発見し、危険を感じたものの左方向から進行してくる車両1台があったので、 車体後部が車線を塞ぐような形となったことなどから被害者B(16歳男性)の B車と衝突した。 被害者Bは、時速約50kmで直進してきたところ。交差点の手前に駐車車両が 2、3台あったため、追越車線に進路を変更し青信号で交差点を通過した直後 にA車に気付いて慌てて急ブレーキをかけたものの間に合わず、B車の前部を A車の右側後部(タイヤハウスの後部付近)に衝突した。 この事故により、被害者Bは右腎破裂、膵炎等の重症(後遺症)を負った。 |
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| 裁判所の判断 平成12年10月31日 京都地裁判決 |
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| 「被害者Bの過失が15%」 | ||
| 判決は、事故は基本的には加害者Aの右方向に対する交通の危険を見落とした 重大な過失により発生したものとしつつ、被害者Bにも幹線道路においては、 路外から道路を横断して車線に入ろうとするA車の存在に気付くべきであった として、このような場合に路外車両の運転者は左右双方の交通に途切れた瞬間 をぬって発進しなければならず、ときには一方方向からの交通状況に気を奪わ れて反対方向の交通状況に把握が充分でないまま、あるいは判断を誤って停止 することなく進行することがあることが予測されたのに、前方を充分に注視し ていなかったという軽い過失も事故発生の一因であるとし、被害者Bに15% 加害者Aに85%の過失割合と認めた。 |
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| 相手の注意力の15%はこちらが面倒見なければならない ・・・そういう意識をもって運転できますか? していますか? |
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