| 事例2−1 | ||
| 夜間、違法駐車車両に原付が追突。 どっちが悪い?・・・その1 |
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| 事故の概要 | ||
| 被害者A(17歳男性 高校3年生)は、原付自転車(以下「A車」)を運転し、 平成7年9月27日 午後9時52分頃、交差点直前の歩道橋真下の駐車禁止 場所に夜間にもかかわらず無灯火で駐車していた加害者Bの所有する普通貨物 車(以下「B車」)の後部にA車が追突した。 この事故により被害者Aは、平成7年9月27日 午後11時15分頃、死亡 した。 |
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| 裁判所の判断 平成9年9月4日 大阪地裁判決 |
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| 「被害者6割5分・加害者3割5分の過失相殺」 | ||
| 判決は、事故は加害者Bが駐車禁止場所であるやや明るい程度の場所にB車を 夜間無灯火で駐車させていたという過失が一因となって発生したものであると 認めた。 そして加害者Bらは、駐車の理由につき、事故現場から徒歩約5分 の場所にある自宅に忘れ物を取りに行くために一時駐車したものであると主張 するが、B車を駐車した時刻から事故の発生時刻までには1時間近くも経過し ており、単純な一時停止と見ることは出来ず、駐車にやむを得ない理由はない とし、加害者Bの過失は決して軽いものではないと認定した。 しかしながら、車両の運転者にとっては事故の進行方向を注視することは基本 的な義務であるから、被害者Aとしても前方の駐車車両の有無につき、相当の 注意を払うことが期待されたというべきであるところ、被害者AにもB車の有 無について注意を欠くところがあったといわざるを得ないとして、その過失割 合を被害者Aが6割5分、加害者Bが3割5分であると認定した。 |
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| あなたなら 「駐車車両の方がかわいそうやなぁ」 と思う? それとも 「もっと駐車車両の責任を重くしてもエエんとちゃう」 と思う? それと・・・違法駐車 してませんか? |
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