事例2−3
  夜間、違法駐車車両に原付が追突。
   どっちが(誰が)悪い?・・・その3
事故の概要
 被害者A(25歳男性)の運転する原動機付自転車(以下「A車」)は、雨が強く
 降っていた平成10年5月19日午前2時34分頃、交通の頻繁な国道を時速
 約50kmで左右に車体を傾斜させて蛇行しながら走行中に、尾灯等を点灯し
 ないで違法駐車していた加害者Bの所有する普通乗用車(以下「B車」)の後部
 に追突して車道上に転倒し滑走した。
 その後、A車の直後を走行してきた加害者Cの運転する普通乗用車(以下「C
 車」)が、追突して滑走したA車を発見し、これを避けようとして急ハンドル
 を切ったが間に合わず、被害者Aを轢いて死亡させた。

 その後加害者Cは、被害者Aを救助しないで事故現場から逃走した。
裁判所の判断
平成11年12月13日 横浜地裁判決
「駐車車両に40%の過失」
 事故は、A車の交通法規を全く無視しきった無謀な運転と、加害者Bが交通の
 頻繁な道路の駐車禁止場所において、第一車線の道路の幅を大きく占拠する状
 況で尾灯等を点灯せずに深夜路上駐車していた過失とが競合して発生したもの

 であるとして、その過失割合は被害者Aが60%、加害者Bが40%であり、
 加害者Cには過失がないと認定した。

            注:あくまで民事裁判での過失です。
 ■ 損害額
請求額(円) 認定額(円)
葬儀費用 1,200,000 1,200,000
逸失利益 50,098,669 26,134,800
死亡慰謝料 20,000,000 18,000,000
両親の慰謝料 10,000,000
小計 81,298,669 45,334,800
過失相殺(60) 18,133,920
損害の補填 41,448,000 41,448,000
弁護士費用 4,000,000
合計 43,850,669 59,581,920
 複雑な事故で「なんで?」と思う部分もありますが、
          結局は・・・「死んだらそれまで」


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