事例2−4
事故で転倒した二輪車が駐車車両に衝突
事故の概要
 片側三車線の幹線道路の横断歩道を歩行者Aが青信号で横断を開始したが途中
 で赤になったにもかかわらず横断を続けたため、第一走行車線を左方から青信
 号で進行してきた二輪車Bと衝突した(第一事故)。
 これによりBは転倒・滑走し、駐車中の自動車Cに衝突し死亡(第二事故)。
裁判所の判断
平成8年1月6日 東京地裁判決
「駐車車両に30%の過失」
 Bの死亡に関しては第二事故との間に相当因果関係がある。 第二事故による
 過失相殺を二輪車Bの過失を55%、駐車車両Cの過失を30%、歩行者Aの
 過失を15%と認める。 なお、第一事故における歩行者Aの損害については
 Aの過失を30%、二輪車Bの過失を70%とする。

 結果として駐車車両が絡んで死亡事故になりましたが、
 教習では、青信号でも交差点確認して頂いてますよね。
 卒業後、いかがでしょうか?
 「おっ!青や ラッキ〜」ではこうなることも・・・。


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