| 事例3−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車車両の影から歩行者が・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事故の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加害者A(男性)の運転する普通貨物自動車は、平成10年5月18日午後11 時16分頃、信号機の設置されている交差点の手前約30mの地点で対面する 信号が青信号であることを確認し、約20m手前の地点で右折指示器を出し、 時速約20ないし30kmに減速し、駐車車両を追い越そうとしたとき、加害 車両の左前方部分とほぼ接する位置で道路を横断しようとしていた被害者B(男 性・60歳)を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず衝突した。 この事故により、被害者Bは頭部外傷、顔面挫創、頸部挫傷、腰部挫傷等の障 害を負い、右側頸部の圧縮、筋硬直等の後遺障害が残った。 |
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| 裁判所の判断 平成10年11月27日 大阪地裁判決 |
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| 「過失割合50:50」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加害者Aは、駐車車両があったのであるから、前をもっとよく見て進行すべき であり、過失がなかったとは言えない。 また被害者Bは右方(加害車両方向) の安全を確認しないで横断を開始した過失がある。 これらの過失を比べると、被害者Bの過失が大きいが、歩行者と自動車の衝突 であることを考慮してAとBの過失割合を50対50とすることが相当である とした。 |
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| ■ 損害額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 覚えていますか? 教習で《障害物通過》をする時は駐車車両を想定して ●車が動き出さないか ●車のドアが開かないか ●車の影から人が出てこないか などの事案に対応できるように避けて頂きましたよね。 上記事故は前方の信号が青だったこともあり、“焦り” もあったんでしょう。 あなたは・・・大丈夫ですか? |
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