事例3−2
  目の前にいきなり自転車が・・・
事故の概要
 加害者A(普通乗用車)は6月15日午後7時35分頃、信号機のない交差点を
 時速約50kmで走行中、横断歩道を自転車に乗って横断していた被害者B
 (男性・66歳)に気付き、急ブレーキをかけたが間に合わず衝突し転倒させた。
 この事故により、被害者Bは脳挫傷、外傷性くも膜下出血の障害を負い、後遺
 障害となった。
裁判所の判断
平成10年11月12日 大阪地裁判決
「被害者Bにも25%の過失」
 加害者Aの過失として、
 @前方の
安全確認を充分にすべき義務があったのにもかかわらず、これを怠っ
  たために起きた
ものである。
 A自転車は道路交通法上の車両に該当するが、その利用及び走行の実状にかん
  がみ、
自転車が横断歩道を横断する場合には、対自動車との関係では歩行者
  と近い保護が与えられている
ものであるから、加害者の過失は重い。
 また被害者Bの過失として、
 @自転車で交差点を横断する以上、
   ○進行してくる
車両の有無、動静に注意を払うことが期待されていたこと
   ○夜間であり
事故現場が暗かったこと
   ○自転車が
無灯火であったこと
 を併せて考えると、被害者Bに生じた損害のすべてを加害者Aの負担とするの
 は不公平に失することとなるとして、25%の過失相殺を行うのが相当である
 とした。

 ■ 損害額
請求額(円) 認定額(円)
治療費 5,460,390 5,460,390
休業損額 4,615,890 3,231,123
逸失利益 62,116,200 24,906,420
入院慰謝料 4,500,000 3,200,000
後遺障害慰謝料 30,000,000 24,000,000
家屋改造費 4,198,795 4,198,795
器具等購入費 412,410 412,410
介護費 6,289,600 3,304,700
将来の介護費用 41,666,440 36,296,744
介護用品費 179,334 179,334
将来の介護用品費 3,268,315 3,145,216
診断書費用 12,000 12,000
小計 162,719,374 108,347,132
過失相殺(25) 81,260,349
損害の補填 52,291,579 52,291,579
弁護士費用 12,000,000 3,000,000
合計 122,427,795 31,968,770
 覚えていますか?

 横断歩道や自転車横断帯に近づいた時、法令では
  @横断する人や自転車がいないことが
明らかな時
   そのまま進むことができる
  A横断する人や自転車がいないことが明らかでない時
   手前で停止できるように速度を落として進行する
  B横断している時や、横断しようとしている時
   一時停止して歩行者や自転車に道を譲る
 とされていますね。

 あなたが横断歩道に近づいた時、ちゃんと守ってますか?
 「自転車(人)が急に・・・」なんて経験ありませんか?
 


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