| 事例3−2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目の前にいきなり自転車が・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 事故の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加害者A(普通乗用車)は6月15日午後7時35分頃、信号機のない交差点を 時速約50kmで走行中、横断歩道を自転車に乗って横断していた被害者B (男性・66歳)に気付き、急ブレーキをかけたが間に合わず衝突し転倒させた。 この事故により、被害者Bは脳挫傷、外傷性くも膜下出血の障害を負い、後遺 障害となった。 |
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| 裁判所の判断 平成10年11月12日 大阪地裁判決 |
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| 「被害者Bにも25%の過失」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加害者Aの過失として、 @前方の安全確認を充分にすべき義務があったのにもかかわらず、これを怠っ たために起きたものである。 A自転車は道路交通法上の車両に該当するが、その利用及び走行の実状にかん がみ、自転車が横断歩道を横断する場合には、対自動車との関係では歩行者 と近い保護が与えられているものであるから、加害者の過失は重い。 また被害者Bの過失として、 @自転車で交差点を横断する以上、 ○進行してくる車両の有無、動静に注意を払うことが期待されていたこと ○夜間であり事故現場が暗かったこと ○自転車が無灯火であったこと を併せて考えると、被害者Bに生じた損害のすべてを加害者Aの負担とするの は不公平に失することとなるとして、25%の過失相殺を行うのが相当である とした。 |
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| ■ 損害額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 覚えていますか? 横断歩道や自転車横断帯に近づいた時、法令では @横断する人や自転車がいないことが明らかな時は そのまま進むことができる A横断する人や自転車がいないことが明らかでない時は 手前で停止できるように速度を落として進行する B横断している時や、横断しようとしている時は 一時停止して歩行者や自転車に道を譲る とされていますね。 あなたが横断歩道に近づいた時、ちゃんと守ってますか? 「自転車(人)が急に・・・」なんて経験ありませんか? |
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