| 事例3−4 | ||
| 信号待ちの停止車両の列 間から歩行者が・・・ |
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| 事故の概要 | ||
| 加害者Aが運転する普通貨物自動車(以下A車)は、平成7年7月7日午後2時 43分頃、片側一車線の道路を時速約30ないし40kmで走行中、対向車線 に停車中の車両と車両との間を横断していた被害者Bに気付き、急ブレーキを かけたが間に合わず衝突し、転倒させた。 この事故により、被害者Bは頭蓋骨骨折、急性硬膜外出血、頭部・左肩・右前 腕・左側腹部・左大腿部等挫傷等の傷害により、後遺障害となった。 なお事故現場付近はマンション、アパートや二階建居宅等の並ぶ住宅地を形成 しており、近くには公園もあって、お年寄りや子供がよく利用していた。 |
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| 裁判所の判断 平成11年3月11日 大阪地裁判決 |
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| 「被害者Bにも2割の過失」 | ||
| 事故現場付近では、子供等が停止車両の間を通って横断することが予想される ことから、A車は道路を走行するに当たっては、進路前側方を注視すべき義務 があるのに、これを怠ったまま漫然と進行した過失により事故が起きたもので あるとした。 しかしながら、被害者Bとしてもその年齢(当時5歳)を考慮に入れても、まだ 身長の高くない子供が停止車両の間を通って、比較的交通量の多い道路を横断 することがかなりの危険を伴うということを容易に認識することができるので、 道路を横断しようとする以上は、進行してくる車両の有無、動静について相当 の注意を払うべきであるのに、この点について注意を欠くところがあったとし て、被害者Bに2割、加害者Aに8割の過失を認めた。 |
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信号待ちの車の列の横を通るなんて、普段よくある風景。 交差点を右折や左折で通過したすぐあとだったら、場合に よっては加速していく状況もありますよね・・・ あなたなら、この事故・・・遭わない? 大丈夫? |
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