事例4−1
信号無視の歩行者と飲酒運転の二輪車・・・
事故の概要
 加害者A(男性)の運転する自動二輪車(以下「A車」)は、平成3年12月10日
 午後9時00分頃、自宅で夕食後友人と会うためスナックへ向かう途中の信号
 機のある交差点を時速約50kmで走行中、対面する信号が青信号であったの
 でそのままの速度で進行したところ、横断歩道から約20m離れた道路を横断
 していた被害者B(32歳・男性)を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず、
 被害者Bと衝突し、死亡させた。
加害者Aの飲酒状況


18:00 飲酒量
  | 夕食 日本酒2合
20:00
20:45 自宅出発
21:00 事故発生 呼気検査結果
22:30 飲酒検知実施 0.1mg/l
裁判所の判断
平成7年10月23日 大阪地裁判決
「被害者Bに6割の過失」
 被害者Bは、横断歩道から約20m離れた位置を歩行者用信号が赤であるのに
 横断した過失があるので相応の過失相殺をすべきところ、加害者Aも
道路交通
 法上、酒気帯びに至らない程度ではあるものの飲酒していたこと、制限速度を
 約10km超過していたこと、前方に停止いていた駐車車両に気付かない程の
 前方不注視が認められる
ので、被害者Bの過失割合を6割とした。


 お酒を飲んでから運転する人ってほとんどの人が「自分は大丈夫!」と思ってるようですね。 確かに本人は“大丈夫”で、自分はちゃんと走っていても、相手のルール違反で結果的に事故という形になれば飲酒によるペナルティは避けられませんね。


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