| 事例4−2 |
| 飲酒運転かつノーヘル 無謀な原付・・・ |
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| 事故の概要 |
| 加害者A(男性)の運転する軽四輪貨物車(以下「A車」)は、平成8年2月23日 午前11時55分頃、幹線道路を時速約50kmで走行中に、進行方向右側の 歩道付近に被害者B(男性・62歳・農業)の原付自転車(以下「B車」)を発見し、 急ブレーキをかけクラクションを鳴らしたが間に合わず、道路外から出てきた B車の後部付近とA車の前部左側付近とを衝突させた。 この事故で被害者Bは、ガードレールの下を通って溝に転落したことにより、 頚椎損傷等の障害を負い、四肢体幹機能障害が残った。 |
| 裁判所の判断 平成12年10月27日 広島高裁判決 |
| 「被害者Bに8割5分の過失」 |
| 被害者Bは、相当量のアルコールを身体に保有する状態で事故現場付近の広場 からB車に乗車し、ヘルメットを被らないまま、左方向の安全を全く確認せず、 ゆっくりと道路を横断し始めた。また加害者Aは、事故現場の約20m手前で B車を発見し、急ブレーキをかけクラクションを鳴らしたが、B車はゆっくり と進行を続け、衝突回避の動作をとらず、A車が時速20km以下に減速した ところで衝突した。 事故は被害者Bがアルコールを身体に保有する状態でB車を運転し、幹線道路 である国道を道路外から進入して、左方向の安全を全く確認せず横断し、衝突 回避の動作もとらなかったことに主たる原因があるから、被害者Bの過失割合 は8割5分であると認めた。 |
飲酒運転で痛い目に会う本人は自業自得ですが、あなたが 四輪車の立場だったら避けられますか? ・・・1割5分の責任はあるんですよ。 |