事例4−2
飲酒運転かつノーヘル 無謀な原付・・・
事故の概要
 加害者A(男性)の運転する軽四輪貨物車(以下「A車」)は、平成8年2月23日
 午前11時55分頃、幹線道路を時速約50kmで走行中に、進行方向右側の
 歩道付近に被害者B(男性・62歳・農業)の原付自転車(以下「B車」)を発見し、
 急ブレーキをかけクラクションを鳴らしたが間に合わず、道路外から出てきた
 B車の後部付近とA車の前部左側付近とを衝突させた。
 この事故で被害者Bは、ガードレールの下を通って溝に転落したことにより、
 頚椎損傷等の障害を負い、四肢体幹機能障害が残った。
裁判所の判断
平成12年10月27日 広島高裁判決
「被害者Bに8割5分の過失」
 被害者Bは、相当量のアルコールを身体に保有する状態で事故現場付近の広場
 からB車に乗車し、ヘルメットを被らないまま、左方向の安全を全く確認せず、
 ゆっくりと道路を横断し始めた。また加害者Aは、事故現場の約20m手前で
 B車を発見し、急ブレーキをかけクラクションを鳴らしたが、B車はゆっくり
 と進行を続け、衝突回避の動作をとらず、A車が時速20km以下に減速した
 ところで衝突した。
 事故は被害者Bが
アルコールを身体に保有する状態でB車を運転し、幹線道路
 である国道を道路外から進入して、左方向の安全を全く確認せず横断し、衝突
 回避の動作もとらなかったことに主たる原因
があるから、被害者Bの過失割合
 は8割5分であると認めた。


 飲酒運転で痛い目に会う本人は自業自得ですが、あなたが
 四輪車の立場だったら避けられますか?
         ・・・1割5分の責任はあるんですよ。


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