| 事例4−3 |
| 黄色進入の直進二輪車と 飲酒運転の右折四輪車・・・ |
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| 事故の概要 |
| 呼気1リットル中に、0.25mg以上のアルコールを身体に保有する状態の 加害者Aの運転する普通乗用車(以下「A車」)は、平成8年6月3日午後11時 35分頃、信号機のある交差点を右折のため、黄色信号で進入した2台の直進 車をやりすごした後、衝突まで被害者B(男性・29歳)の運転する原付自転車 (以下「B車」)に気付かないで右折中に、交差点手前で対面信号が黄色に変わっ たがそのまま進入してきたB車に衝突した。 この事故により、被害者Bは脳挫傷、左下腿開放性粉砕骨折等の障害を負って、 左膝関節障害等併合10級の後遺症となった。 |
| 裁判所の判断 平成11年12月3日 大阪地裁判決 |
| 「被害者Bに4割の過失」 |
| 事故は、 @加害者Aが交差点で右折する際、飲酒の影響下で注意力散漫になっていた 上、もはや直進車両は無いであろうと軽信し、直進車両の有無、動静に対 する注意を怠ったという過失 A被害者Bが、対面信号が黄色表示であって、対向車線から車両が右折して くる可能性が高いにもかかわらず交差点に進入し、右折車両の有無、動静 に対する注意を怠ったという過失 上記2点が競合して起きたものと認められ、加害者A及び被害者Bの過失を比 べると、被害者Bに4割の過失相殺を行うのが相当であると認めた。 |
事例1−1と似ていますが、「黄色信号」「飲酒」など、付加的要素によってこれだけ変わります。 ・・・「黄色信号」の原則は“停まれ”って知ってますよね? |