| 事例4−4 | ||||||||||||||||||||
| 飲酒運転の原付が駐車車両に衝突・・・ | ||||||||||||||||||||
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| 事故の概要 | ||||||||||||||||||||
| 原告Aは平成3年4月13日午前5時頃、原付自転車(以下「A車」)を運転して、 片側4車線道路を時速約40kmで走行していたところ、進路前方の駐車禁止 場所に駐車していた普通乗用車(以下「B車」)を発見し、右へハンドルを切った ものの間に合わずB車の後部に追突し、転倒した。 この事故により原告は、左血胸、頭部外傷U型、肺損傷・左股関節脱臼骨折等 の傷害により平成3年4月13日から同年11月30日まで入院し、同年12 月1日から平成5年6月24日まで通院した。 またA車は前部が大破し、 ハンドルの取り付け部から折れる等の損傷を、B車は右後部バンパー、制動灯、 方向指示器等が割れる等の損傷を受けた。 このため、原告は停車車両の所有者である運送会社に対して約300万円及び、 原告が加入している保険会社に対して保険金1,615万円の支払いを求めて 訴えた。 |
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| 裁判所の判断 平成7年2月24日 大阪地裁判決 |
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| 「B車の過失なし」 | ||||||||||||||||||||
| 原告(A車)は風もさほど強いわけでもないのに顔を下に向けて、時速40km 程度の速度で進行し、事故現場付近は見通しもよく明るいにもかかわらずB車 を直前まで発見することもなく、当時の通行量からすると右に避けて進行する ことは充分可能であったにもかかわらず停止中のB車に衝突したもので、その 走行状況は不自然極まりないものであって、原告の飲酒程度に照らすと酒酔い のため正常な運転ができないため事故が発生したものと認め、B車については 過失を認めなかった。 このため、駐車車両の運送会社の自賠責法3条による損害賠償責任は、同条の ただし書により免除されることとなった。 |
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事例2の「駐車車両」への事故と比較してみて下さい。 飲酒による“骨折り損のくたびれ儲け”(?) |
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