事例4−4
飲酒運転の原付が駐車車両に衝突・・・
事故の概要
 原告Aは平成3年4月13日午前5時頃、原付自転車(以下「A車」)を運転して、
 片側4車線道路を時速約40kmで走行していたところ、進路前方の駐車禁止
 場所に駐車していた普通乗用車(以下「B車」)を発見し、右へハンドルを切った
 ものの間に合わずB車の後部に追突し、転倒した。

 この事故により原告は、左血胸、頭部外傷U型、肺損傷・左股関節脱臼骨折等
 の傷害により平成3年4月13日から同年11月30日まで入院し、同年12
 月1日から平成5年6月24日まで通院した。  またA車は前部が大破し、
 ハンドルの取り付け部から折れる等の損傷を、B車は右後部バンパー、制動灯、
 方向指示器等が割れる等の損傷を受けた。
 このため、原告は停車車両の所有者である運送会社に対して約300万円及び、
 原告が加入している保険会社に対して保険金1,615万円の支払いを求めて
 訴えた。
原告Aの飲酒状況

03:30
  | 仕事終了後、店員5、6人で武道の練習
04:30
  | 終了後、ビールを飲酒 飲酒量
05:00 事故発生 ビールグラスで2、3杯
裁判所の判断
平成7年2月24日 大阪地裁判決
「B車の過失なし」
 原告(A車)は風もさほど強いわけでもないのに顔を下に向けて、時速40km
 程度の速度で進行し、事故現場付近は見通しもよく明るいにもかかわらずB車
 を直前まで発見することもなく、当時の通行量からすると右に避けて進行する
 ことは充分可能であったにもかかわらず停止中のB車に衝突したもので、
その
 走行状況は不自然極まりないものであって、原告の飲酒程度に照らすと酒酔い
 のため正常な運転ができないため事故が発生したもの
と認め、B車については
 過失を認めなかった。
 このため、駐車車両の運送会社の自賠責法3条による損害賠償責任は、同条の
 ただし書により免除されることとなった。



 事例2の「駐車車両」への事故と比較してみて下さい。
    飲酒による“骨折り損のくたびれ儲け”(?)


Copyright© 2002 by Hanshin Riding School All Right Reserved