事例4−6
飲酒運転&原付の二人乗り・・・
事故の概要
 加害者Aの運転する原付自転車(以下「A車」)、平成4年3月22日午前3時
 40分頃、
被害者B(男性・27歳)らサッカー仲間の12、3人で一緒に飲酒
 した後に、被害者Bを誘ってA車に同乗させて走行中に、信号機の無い交差点
 を左折しようとしてアクセルを開きすぎて急加速させたことなどから、A車の
 前輪が持ち上がりバランスを崩して右側に転倒させ、同乗の被害者Bを路上に
 転倒させた。
 この事故により、被害者Bは右腓骨骨折、右足関節脱臼骨折等の障害を負って
 入院したが、医師の医療過誤によって肺塞栓症のために死亡した。
裁判所の判断
平成12年2月21日 浦和地裁判決
「同乗者Bにも4割の過失」
※なお裁判所は、加害運転者と医師・病院の共同不法行為を認めたが、
ここでは加害者の責任についてのみ紹介します。
 ●飲酒状況

19:00 飲酒量
  |   送別会 ビール3本
21:00 _________________
22:30 飲酒量
 |   カラオケ 缶ビール(350cc)2、3本
01:30 _________________
02:30 飲酒量
 |   ラーメン屋 ビール:コップ4杯
03:20 _________________
03:40   事故発生 呼気検査結果
0.25mg/l


 加害者Aに対しては、過失により事故を起こして被害者Bに対して右腓骨骨折
 等の障害を負わせて死亡の原因を生じさせたものであるとし、
被害者Bに対し
 ては、A車の前輪が浮いたことが事故につながっているが、これは
被害者Bが
 後部荷台に同乗していたことが事故に寄与
しているものであり、BはAととも
 に相当量飲酒しており、二人乗りすること自体が法令違反であるにもかかわら
 ず同乗し、事故にあったものであるから、
被害者Bにも過失があり、その過失
 割合は4割
であるとした。

 “酒の勢い”“悪ふざけ”“イタズラ感覚”・・・
    あまりにも代償の大きい「親友の誘い」でしたね。


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