事例4−7
飲酒運転の幇助・・・
事故の概要
 加害者A(男性・26歳)の運転する普通乗用車(以下「A車」)、平成8年7月
 14日午前1時頃、元上司である
加害者B(男性・46歳)と一緒に飲酒した後、
 A車の助手席に同乗させ、赤信号を無視して時速約50キロメートルで交差点
 に進入したところ、交差する道路を青信号に従って進入してきた被害者C(高校
 2年男子・16歳)の運転する原付自転車(以下「C車」)の左側面部にA車の前部
 を衝突させ、救護措置・申告義務をしないまま逃走した。
 この事故により、被害者Cは脳挫傷の傷害を負い、平成8年7月16日午前4時
 29分頃、収容された病院で死亡した。
裁判所の判断
平成12年11月21日 大阪地裁判決
「同乗者Bに重大な過失(幇助)」
 (1)飲酒状況

20:00 飲酒量
  |   スナック ビール8本・中国酒2杯
00:00 _________________
01:00   事故発生 アルコール保有濃度
  0.25mg/l


 (2)加害者A(A車の運転者)の責任
    加害者Aは、赤信号であることを確認していたが、
急いでBを自宅まで
    送ろうと考え
、僅かに減速しただけで交差点に進入し事故を引き起こし
    た。
    また事故後、
停止することなく加速して逃走。A車を点検したところ、
    左前部が破損し、配線が垂れ下がっていたので、警察官に怪しまれるこ
    とを恐れて
配線を引きちぎるなどの証拠隠滅をした

 (3)加害者B(A車の助手席同乗者)の責任
    加害者Bは、立場上、Bの飲酒を戒めるべき立場にあるにもかかわらず、
    飲酒するためと分っていながらも迎えに来させ、また
相当量飲酒してい
    ることを承知しながら自宅まで送らせた

    また事故後も
Aが逃走することを止めず、かえって警察への出頭を引き
    止めるような言動を取っている

    さらに、
Aが帰った後、そのまま就寝しており、責任感の欠如は著しく、
    Bの行動は常識のある社会人に期待される範囲を著しく逸脱していると
    言わざるを得ない。
    特に、Aが飲酒していることを承知しながら、元上司と言う立場を利用
    し、自宅まで送らせようとしたため事故が発生したものとすることがで
    きる。
    したがって
Bの行為は、被害者Cに対する不法行為に該当し、Aとの共
    同不法行為責任を追うものであると認めた。


 事故を起こした本人の責任はもちろんですが・・・
          「先輩」「上司」も選びましょうね。


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