| 事例5−1 |
| 停止車両のドア開放事故・・・その1 |
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| 事故の概要 |
| 個人タクシーの普通乗用車(以下「A車」)を運転する加害者Aは、昭和59年7 月18日午後10時40分頃、片側3車線道路の左端に停車させ、配車の無線 連絡を受けるため待機していた際、用便を催してきたので運転席から外に出よ うと右側ドアを開けたところ、後方から時速約30キロメートルで走行してき た加害者B(男性・41歳)の運転する原付自転車(以下「B車」)のハンドル左側 をこのドアに衝突させ、B車を転倒させた。 この事故により、被害者Bは頭部外傷、脳挫傷等の傷害を負い、後遺障害となっ た。 |
| ■加害者Aの主張 事故は、加害者AがA車の右前ドアを僅か20センチメートル位開けて 後を見ようとしたとき、B車が相当なスピードで走行してきてその左ハ ンドルを接触させて転倒したために生じたのであるから、被害者Bにも 過失がある。 |
| 裁判所の判断 平成7年3月30日 東京地裁判決 |
| 「被害者Bに過失なし」 |
| (1)事故の態様 加害者Aは、第一車線上に左端から0.35ないし0.45メートル程 度離れてA車を停車させてから約1時間程度無線連絡を待っていたが、 用便を催してきたので排泄するため外に出ようとして後方の安全を確認 することなく運転席右側ドアを約45センチメートル程度開けたところ、 第一車線の右寄りを後方から走行してきたB車のハンドル左側がこのド アに衝突したため、B車及び被害者Bは横倒しになり、B車は接触地点 から約10.4メートル先に、被害者Bの身体は約9.5メートル先で 停止した。 (2)過失相殺 被害者Bは、道路の左側通行を遵守して事故現場付近に差しかかった際、 付近が下り坂であること及び衝突後のB車や被害者Bの停止位置からす れば、相当程度の速度で走行していたことは推認することができる。 しかし、事故は加害者Aの過失に起因するものであり、この過失の重大 性に鑑みれば、被害者Bが時速30キロメートルの法定速度を過失相殺 を斟酌すべき程度に至るまで著しく超過していたと認めることはできな いから、加害者Aらの過失相殺の主張には理由がないとした。 |
バイク側に過失はないとはいえ、痛い目に会う前に “危険予測”してほしいですね。 しかしこの事故、昭和59年に発生してから判決は平成7年。11年かかってますね。 |