事例5−2
停止車両のドア開放事故・・・その2
事故の概要
 タクシーである普通乗用車(以下「A車」)を運転する加害者Aは、乗客を降車さ
 せるため第一車線(最も歩道寄りの車線)に停車し、A車の左後部ドア約20セ
 ンチメートルほど開けたところ、後方から進行してきた
加害者B(女性・54
 歳)の運転する原付自転車(以下「B車」)のハンドル先端部分とこのドアが接触し
 た。
 この事故により、被害者Bは左肩・両膝打撲、右示指・小指擦過傷、頚椎捻挫
 等の傷害を負った。
裁判所の判断
平成5年12月14日 東京高裁判決
「被害者Bに10%の過失」
 事故は、加害者Aが後方を充分確認することなく、ドアを開いたため発生した
 ものではあるが、A車は第二車線ではなく、最も歩道寄りの第一車線に入って
 停車したものであり、車内で乗客との間で料金の受け渡しをした上ドアを開い
 たものであって、
被害者Bはが前方のA車の動静を注意して進行しておけばド
 アが開くことを予見することが可能であったものと認められ、被害者Bの前方
 不注意の過失があることも否定できないとしてAとBの過失割合は9割対1割
 であるとした。

 停止中のタクシーの左側を通過しようなんて・・・(汗)
                 皆さんはしないでね。


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