| 事例5−2 |
| 停止車両のドア開放事故・・・その2 |
![]() |
| 事故の概要 |
| タクシーである普通乗用車(以下「A車」)を運転する加害者Aは、乗客を降車さ せるため第一車線(最も歩道寄りの車線)に停車し、A車の左後部ドア約20セ ンチメートルほど開けたところ、後方から進行してきた加害者B(女性・54 歳)の運転する原付自転車(以下「B車」)のハンドル先端部分とこのドアが接触し た。 この事故により、被害者Bは左肩・両膝打撲、右示指・小指擦過傷、頚椎捻挫 等の傷害を負った。 |
| 裁判所の判断 平成5年12月14日 東京高裁判決 |
| 「被害者Bに10%の過失」 |
| 事故は、加害者Aが後方を充分確認することなく、ドアを開いたため発生した ものではあるが、A車は第二車線ではなく、最も歩道寄りの第一車線に入って 停車したものであり、車内で乗客との間で料金の受け渡しをした上ドアを開い たものであって、被害者Bはが前方のA車の動静を注意して進行しておけばド アが開くことを予見することが可能であったものと認められ、被害者Bの前方 不注意の過失があることも否定できないとしてAとBの過失割合は9割対1割 であるとした。 |
停止中のタクシーの左側を通過しようなんて・・・(汗) 皆さんはしないでね。 |