| 事例6−2 |
| 歩行者と車両の夜間事故・・・その2 |
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| 事故の概要 |
| 加害者Aの運転する普通乗用車(以下「A車」)は、平成4年3月10日午前2時 頃、直線道路を時速約60キロメートルで走行中、自損事故による事故車両を レッカー移動するため、道路中央で交通整理をしていた被害者B(男性・31歳) を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず衝突、転倒させ、全身打撲等の傷 害を負わせた。 なお事故現場付近は非市街地であり、街灯は無く暗かった。 また被害者Bは青色のジャンパーの下に赤いつなぎの作業服を着ていて、全体 として暗い色をしており、発光するものも所持しておらず、反射するものも着 用していなかった。 |
| 裁判所の判断 平成10年9月7日 水戸地裁判決 |
| 「被害者Bにも30%の過失」 |
| 加害者Aは、道路・交通の状況に応じた安全な速度で運転する注意義務がある のにこれを怠り、被害者Bに気付かず、漫然と時速約60キロメートルで進行 した過失がある。 また前方に、レッカー車の黄色回転灯を発見したのに、そ こを交通事故現場と認識せず、工事現場と見誤った過失も認められる。 被害者Bは、夜間の暗い非市街地の幹線道路で暗い色の服装をして交通整理を するにあたりA車が来る方面の安全を確認することなく、A車とは反対方向を 向いたまま車道上に立ち止まっていた過失がある。 加害者Aと被害者Bの過失の程度を比べ、事故現場付近の道路状況、事故態様 その他諸般の事情を総合的に考慮すると、被害者Bの過失割合を30%と認め た。 |
皆さんは“見せる”ことに関して 「責任意識」をお持ちですか? ・・・それにしても事故発生から判決まで、6年半! 永いですよね〜 |