事例6−2
歩行者と車両の夜間事故・・・その2
事故の概要
 加害者Aの運転する普通乗用車(以下「A車」)、平成4年3月10日午前2時
 頃、直線道路を時速約60キロメートルで走行中、自損事故による事故車両を
 レッカー移動するため、道路中央で交通整理をしていた被害者B
(男性・31歳)
 を発見し、急ブレーキをかけたが間に合わず衝突、転倒させ、全身打撲等の傷
 害を負わせた。
 なお事故現場付近は非市街地であり、街灯は無く暗かった。
 また被害者Bは青色のジャンパーの下に赤いつなぎの作業服を着ていて、全体
 として暗い色をしており、発光するものも所持しておらず、反射するものも着
 用していなかった。
裁判所の判断
平成10年9月7日 水戸地裁判決
「被害者Bにも30%の過失」
 加害者Aは、道路・交通の状況に応じた安全な速度で運転する注意義務がある
 のにこれを怠り、被害者Bに気付かず、漫然と時速約60キロメートルで進行
 した過失がある。 また前方に、レッカー車の黄色回転灯を発見したのに、そ
 こを交通事故現場と認識せず、工事現場と見誤った過失も認められる。
 被害者Bは、夜間の暗い非市街地の幹線道路で
暗い色の服装をして交通整理を
 するにあたりA車が来る方面の安全を確認することなく、
A車とは反対方向を
 向いたまま車道上に立ち止まっていた過失
がある。
 加害者Aと被害者Bの過失の程度を比べ、事故現場付近の道路状況、事故態様
 その他
諸般の事情を総合的に考慮すると、被害者Bの過失割合を30%と認め
 た。

 皆さんは“見せる”ことに関して
           「責任意識」をお持ちですか?
 ・・・それにしても事故発生から判決まで、6年半!
                   永いですよね〜


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