| 事例7−1 |
| 赤・黄色点滅信号の出会い頭事故 |
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| 事故の概要 |
| 加害者Aの運転する普通乗用車(以下「A車」)は、平成12年2月24日午前1 時7分頃、信号機のある交差点において、前方の信号が赤点滅であるのに一時 停止を怠って直進したところ、交差道路を左方から右方へ黄点滅に従って直進 してきた被害者B(以下「B車」)の右前部にA車の左前部を衝突させた。 |
| ■加害者Aの主張 A車は対面信号が赤点滅であったため、交差点手前で一旦停止し、徐行 して交差点内に進入したが、B車はセンターラインをオーバーして交差 点手前を進行してきた上、対面信号が黄点滅信号であるにもかかわらず、 徐行せずに交差点に進入したためにA車に衝突したのもである。 したがって、加害者Aは何ら過失が無く、仮にあるとしても被害者Bに は徐行義務違反、前方不注意義務違反の過失があり、7割の過失相殺を 行うべきである。 |
| ■被害者Bの主張 A車は対面信号が赤点滅であった以上、加害者Aには交差点手前で一旦 停止し、左右を確認する義務があるのにこれを怠り、漫然と交差点内に 進入してきた過失がある。 また被害者Bには黄点滅だったとはいえ、左右を充分に確認しなかった 過失があるから、3割の過失相殺を行うものとする。 |
| 裁判所の判断 平成13年1月19日 神戸地裁判決 |
| 「赤点滅65%・黄点滅35%の過失割合」 |
| 被害者Bは、対面信号が黄点滅であったにもかかわらず、特段減速することも 無く、左右の安全を充分に確認せずにB車を走行させた過失がある。 また加害者Aは、停止線において一時停止はしたものの、交差道路の見通し可 能位置において停止して交通の安全を確認すべきであったのにこれを怠ったの であるから、加害者Aの過失は明らかである。 |
皆さんは黄点滅で“注意して進行”していますか? 「向こうが停まる方だから・・・」なんて考えてると 痛い目に会いますよ |